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配偶者の税額軽減とは(相続税)

相続・贈与2026年8月時点出典:14本の動画中立の解説・広告主に依存しません

配偶者が相続した財産は、1億6000万円または法定相続分までなら相続税がかからない大きな軽減があります。ただし二次相続まで見据えた判断が必要です。

配偶者が相続した財産は、「1億6000万円」または「法定相続分」のどちらか多い方までは相続税がかかりません(配偶者の税額軽減)。非常に大きな軽減ですが、配偶者に寄せすぎると次に配偶者が亡くなる“二次相続”で税が重くなることがあり、二世代トータルでの判断が要点です。

軽減の内容

  • 配偶者の取得分が1億6000万円まで、または法定相続分までは非課税
  • 適用には相続税の申告が必要(税額0でも申告する)

見落としやすい点

  • 配偶者に集めすぎると二次相続で子の税負担が増えることがある
  • 一次・二次を合わせた総額で有利な分け方を検討する

この記事の使い方

下の「要点を動画で確認する」で、軽減の使い方や二次相続の注意点を、専門家が解説している“その場面”から確認できます。

※これは一般的な解説です。分け方は状況で変わるため税理士等にご確認ください。

この悩みを解説している動画

14人の発信者が“その場面”で解説。気になる論点から見られます。

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