
生前贈与で節税(暦年贈与・110万円)
年110万円までの贈与は非課税(暦年課税)。制度改正で相続前の持ち戻し期間が延びた点や、相続時精算課税との使い分けが要点です。
生前に財産を渡しておくと、相続財産を減らして相続税を抑えられることがあります。代表は年110万円まで非課税の「暦年贈与」。ただし相続前の一定期間の贈与は相続財産に持ち戻される(改正で3年→7年へ段階的に延長)ため、早めに計画的に行うことが重要です。
主な方法
- 暦年贈与:毎年110万円まで非課税(コツコツ型)
- 相続時精算課税:累計2500万円まで贈与時非課税+年110万円の基礎控除(改正で使いやすく)
- 教育・結婚子育て資金などの特例贈与
注意点
- 相続直前の贈与は持ち戻しの対象になりうる
- 「名義預金」とみなされないよう、贈与の証拠を残す
この記事の使い方
下の場面で、暦年贈与や改正点の具体例を確認できます。
※一般的な解説です。改正が多い分野のため、最新情報と専門家の確認を。
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