
遺言書の書き方・種類(自筆・公正証書)
争いや手続きの負担を減らすには遺言が有効です。自筆証書と公正証書の違い、保管制度の使い方が要点になります。
遺言書があると、遺産分割の争いや手続きの負担を大きく減らせます。よく使うのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」。手軽さの自筆、確実性の公正証書、という違いです。自筆は法務局の保管制度を使うと、紛失・改ざんのリスクを避けられます。
2つの種類
- 自筆証書遺言:自分で書く。費用は安いが形式不備で無効になりやすい(法務局保管制度が利用可)
- 公正証書遺言:公証人が作成。費用はかかるが確実で、家庭裁判所の検認が不要
書くときのポイント
- 誰に何を、を明確に。遺留分にも配慮する
- 遺言執行者を決めておくと手続きがスムーズ
この記事の使い方
下の場面で、書き方や種類ごとの手順を確認できます。
※一般的な解説です。確実性を求める場合は公証役場や専門家にご相談ください。
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