マネしるべ

ホーム医療・介護費

医療費控除のやり方(スマホ・e-Taxで確定申告)

医療・介護費2026年8月時点出典:34本の動画中立の解説・広告主に依存しません

1年間の医療費が原則10万円を超えたら、確定申告で「医療費控除」を受けられます。会社員でも年末調整では処理されず自分で申告が必要ですが、いまはスマホとマイナンバーカードだけでe-Taxから完結できます。

1年間(1月〜12月)に支払った医療費が原則10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を超えると、確定申告で「医療費控除」を受けられます。会社員でも年末調整では処理されないため自分で申告が必要ですが、いまはスマホとマイナンバーカードだけでe-Taxから申告できます。

控除額の計算

  • 控除額 =(1年間に支払った医療費 - 保険金などで補填された額)- 10万円
  • 総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を差し引く
  • 控除の上限は200万円
  • 生計を一にする家族(配偶者・子・親など)の医療費も合算できる

対象になるもの・ならないもの

  • 対象:診療・治療費、治療のための医薬品代、通院の公共交通機関の交通費、入院費など
  • 対象外:健康診断・人間ドック(重大な疾病が見つかり、その治療を行った場合を除く)、予防や美容の目的、健康増進のためのサプリメントなど

スマホ・e-Taxでのやり方

  • マイナンバーカードと、それを読み取れるスマホを用意する
  • 国税庁「確定申告書等作成コーナー」またはマイナポータル連携から入力する
  • マイナポータルと連携すると、1年分の医療費通知データを自動で取り込める
  • 領収書の提出は不要(ただし5年間の保管が必要)

見落としやすい点

  • 市販薬が中心の人は「セルフメディケーション税制」(対象の市販薬が年1万2千円超で、その超過分=上限8万8千円を控除)と選べる。医療費控除とどちらか一方のみ
  • 払い過ぎた税金が戻る「還付申告」は、翌年1月から5年間さかのぼって申告できる

この記事の使い方

下の「要点を動画で確認する」で、対象になる費用やスマホでの入力手順を、専門家が解説している“その場面”から確認できます。

※これは一般的な解説です。具体的な適用可否は国税庁の案内や税務署・税理士にご確認ください。

この悩みを解説している動画

34人の発信者が“その場面”で解説。気になる論点から見られます。

関連する場面をすべて見る(115件)